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道路交通法施行令 第二十三条 (原動機付自転車の乗車又は積載の制限)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)

第二十三条

原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。

  1. 乗車人員は、一人をこえないこと。
  2. 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
  3. 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
    1. 長さ原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
    2. 幅原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
    3. 高さ二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
  4. 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
    1. 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
    2. 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。

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