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道路交通法 第五十八条 (制限外許可証の交付等)

昭和三十五年法律第百五号法律
(制限外許可証の交付等)

第五十八条

出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。

2前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。

3制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。

4第一項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

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