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道路交通法施行規則 第八条 (制限外許可証の様式等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(制限外許可証の様式等)

第八条

車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。

2前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。

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改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(同条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)及び改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けている者(同法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)は、新府令第二十八条の二の適用については、普通免許を受けている者とみなす。この場合において、同条中「免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車に相当する自動車」と、「おいて免許自動車等を」とあるのは「おいて旧法の規定による普通自動車に相当する自動車を」とする。

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