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道路交通法施行規則 第七条の十四 (積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車)

第七条の十四

第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。

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