(特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限) 第七条の十三 令第二十二条第二号の内閣府令で定める重量は、前条第一号に掲げる自動車にあつては千五百キログラムと、同条第三号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては千キログラムとする。 e-Gov法令検索で第七条の十三を開く ↗