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道路交通法施行規則 第七条の十三 (特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限)

第七条の十三

第二十二条第二号の内閣府令で定める重量は、前条第一号に掲げる自動車にあつては千五百キログラムと、同条第三号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては千キログラムとする。

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