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道路交通法 第五十八条の二 (積載物の重量の測定等)

昭和三十五年法律第百五号法律
(積載物の重量の測定等)

第五十八条の二

警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。第六十三条第一項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。

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