道路交通法施行規則 第九条の四 (反射器材)
昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(反射器材)
第九条の四
法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一
自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 - 二
反射光の色は、橙色又は赤色であること。
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