(消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等) 第九条の四の二 法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。 e-Gov法令検索で第九条の四の二を開く ↗