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道路交通法施行規則 第九条の四の三 (消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)

第九条の四の三

第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。

  1. 消音器を切断すること。
  2. 消音器の騒音低減機構を除去すること。
  3. 消音器に排気口以外の開口部を設けること。

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