(消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等) 第九条の四の三 法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。一消音器を切断すること。二消音器の騒音低減機構を除去すること。三消音器に排気口以外の開口部を設けること。 e-Gov法令検索で第九条の四の三を開く ↗