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道路交通法施行規則 第九条の五 (乗車用ヘルメット)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(乗車用ヘルメット)

第九条の五

第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 左右、上下の視野が十分とれること。
  2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
  3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
  4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
  5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
  6. 重量が二キログラム以下であること。
  7. 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

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