(乗車用ヘルメット)
第九条の五
法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
- 一左右、上下の視野が十分とれること。
- 二風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
- 三著しく聴力を損ねない構造であること。
- 四衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
- 五衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
- 六重量が二キログラム以下であること。
- 七人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。