(国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路) 第三十九条 令第四十二条第二項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道とする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗