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道路交通法施行規則 第三十九条 (国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路)

第三十九条

第四十二条第二項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道とする。

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