(特定交通情報提供事業の届出)
第三十八条の八
法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の届出書を提出して行うものとする。
2法第百九条の三第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の開始年月日
- 二交通情報を提供する道路
- 三予測の方法
- 四提供する交通情報の種類及び内容
- 五交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第二号及び前号に掲げる事項
3第一項の規定は、法第百九条の三第一項後段の規定による変更の届出について準用する。この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。