(交通情報の提供)
第三十八条の七
法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。
- 二電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。
- 三交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。
2法第百九条の二第二項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第一項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。