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道路交通法施行規則 第四条 (信号機の構造等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(信号機の構造等)

第四条

信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。

2青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。

3信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。
  2. 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。
  3. 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。

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(経過措置)
附則

この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除されていた者を除く。)である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。

  1. 新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(次号において「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第二条の規定により新法第八十四条第三項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの
  2. 特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けていたもの
(認知機能検査に関する経過措置)
附則

施行日前に受けた旧法認知機能検査の結果について、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六以上である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六未満である者とみなす。

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