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道路運送車両の保安基準 第六十六条の十七 (最高速度表示灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(最高速度表示灯)

第六十六条の十七

特定小型原動機付自転車には、最高速度表示灯を備えなければならない。

2最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速度を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3最高速度表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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