(表示) 第十一条 認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。一車等の製作等の時期又はその時期を表す略号二認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗