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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第十一条 (表示)

平成四年国家公安委員会規則第十九号規則
(表示)

第十一条

認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。

  1. 車等の製作等の時期又はその時期を表す略号
  2. 認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号

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