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道路交通法施行規則 第九条の十六 (申請の手続)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(申請の手続)

第九条の十六

第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。

  1. 標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し
  2. 標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等
  3. 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
  4. 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証
  5. 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第三条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し
  6. 標章除去申請者が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類
  7. 命令の期間における車両の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)

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