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道路交通法施行規則 第九条の十五 (標章の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(標章の様式)

第九条の十五

第七十五条第九項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。

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