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道路交通法施行規則 第九条の十四 (車両の使用制限書の記載事項)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(車両の使用制限書の記載事項)

第九条の十四

第七十五条第九項及び法第七十五条の二第三項において準用する法第七十五条第九項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第九条の十六において「命令」という。)の年月日
  2. 命令を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  3. 命令に係る車両の使用の本拠の名称及び位置
  4. 命令に係る車両の番号標の番号
  5. 命令に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由

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