(車両の使用制限書の記載事項)
第九条の十四
法第七十五条第九項及び法第七十五条の二第三項において準用する法第七十五条第九項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第九条の十六において「命令」という。)の年月日
- 二命令を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 三命令に係る車両の使用の本拠の名称及び位置
- 四命令に係る車両の番号標の番号
- 五命令に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由