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道路交通法施行規則 第九条の十三の二 (聴聞の手続)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(聴聞の手続)

第九条の十三の二

第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

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