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道路交通法施行令 第二十七条の七 (特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等)

第二十七条の七

第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第二十六条の四の三中「法第七十二条の二第三項」とあるのは、「法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第三項」と読み替えるものとする。

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