条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第十五条 (車両を保管した場合の公示事項)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(車両を保管した場合の公示事項)

第十五条

第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
  2. 保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時
  3. その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
  4. 前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

施行日前に交付された道路交通法第百九条第一項の保管証の有効期間については、新令第四十一条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第十五条(車両を保管した場合の公示事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の八(車両を返還する場合の手続) 道路交通法施行令 目次 第十六条(車両を保管した場合の公示の方法) →