(車両を保管した場合の公示事項)
第十五条
法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
- 二保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時
- 三その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
施行日前に交付された道路交通法第百九条第一項の保管証の有効期間については、新令第四十一条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。