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道路交通法施行令 第十六条 (車両を保管した場合の公示の方法)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(車両を保管した場合の公示の方法)

第十六条

第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
  2. 内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

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