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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第二条 (変更の届出)

昭和四十二年運輸省令第八十六号府省令
(変更の届出)

第二条

第三条第三項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書(第一号様式)を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長(以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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