第四条 法第三条第三項の規定により届け出た届出事項の変更が前条第三項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第三条第一項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第三項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗