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道路運送車両の保安基準 第四十一条 (方向指示器)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(方向指示器)

第四十一条

自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければならない。

  1. 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて長さが六メートル未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものに限る。)
  2. 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが六メートル未満となる被牽引自動車

2方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前二項の基準は適用しない。

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