(補助方向指示器)
第四十一条の二
自動車の両側面には、補助方向指示器を一個ずつ備えることができる。
2補助方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3補助方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4補助方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助方向指示器については前二項の基準は適用しない。