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地方税法 第七十四条 (用語の意義及び製造たばこの区分)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(用語の意義及び製造たばこの区分)

第七十四条

道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 製造たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
  2. 特定販売業者たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
  3. 卸売販売業者たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
  4. 小売販売業者たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。
  5. 小売販売業者の営業所たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。

2製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

  1. 喫煙用の製造たばこ
    1. 紙巻たばこ
    2. 葉巻たばこ
    3. パイプたばこ
    4. 刻みたばこ
    5. 加熱式たばこ
  2. かみ用の製造たばこ
  3. かぎ用の製造たばこ

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附則

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