(定義)
第一条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この政令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。