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たばこ事業法施行令 第一条 (定義)

昭和六十年政令第二十一号政令
(定義)

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 製造たばこたばこ事業法(以下「法」という。)第二条第三号に規定する製造たばこ(法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
  2. 特定販売業者法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
  3. 卸売販売業者法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
  4. 小売販売業者法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第四十五条の二第一項、第二項及び第四項の改正規定並びに第四十五条の三第一項の改正規定並びに附則第二十五条(附則第十四項、第十六項及び第十七項の改正規定に限る。)、第二十七条及び第三十八条の規定平成十一年五月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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