(塩特定販売業の登録)
第十六条
塩の特定販売を業として行おうとする者(特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。
2前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
- 三未成年者である場合においては、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
- 三の二前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
- 四主たる事務所の所在地及び貯蔵所の所在地
- 五事業開始の予定年月日
- 六その他財務省令で定める事項
3前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。