第四条
合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、塩事業法第十六条第一項、第十八条第一項及び附則第三十八条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された塩を合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等に販売し、又は自ら使用することができる。
合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、塩事業法第十六条第一項、第十八条第一項及び附則第三十八条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された塩を合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等に販売し、又は自ら使用することができる。