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塩事業法 第十八条 (特殊用塩特定販売業の届出)

平成八年法律第三十九号法律
(特殊用塩特定販売業の届出)

第十八条

特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の名称及び用途又は性状
  5. その他財務省令で定める事項

2前項の届出をした者(以下「特殊用塩特定販売業者」という。)は、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

3特殊用塩特定販売業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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(再製又は加工の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十七条第二項の規定により会社に届出をしている者は、施行日に第十五条第一項の規定により大蔵大臣に届出をした者とみなす。

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