(準用)
第十七条
第六条及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律の施行の際現に旧法第十七条第一項の規定により会社から塩の再製又は加工の委託を受けている者は、施行日に第五条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。
2前項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以内に、同条第二項に掲げる事項を記載した書類及び同条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。