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塩事業法施行令 第十四条 (権限の委任)

平成八年政令第二百十六号政令
(権限の委任)

第十四条

次の表の上欄に掲げる規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長が行うものとする。

2前条第四項の規定に基づく財務大臣の権限で特例塩特定販売業者等の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する税関長のほか、当該特例塩特定販売業者等の主たる事務所以外の事業場の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

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