(特定化学製品用塩に関する手続)
第十三条
特例塩特定販売業者(法附則第三十八条第一項に規定する特例塩特定販売業者をいう。以下この条において同じ。)又は特例塩特定販売業者の委託を受けて特定化学製品用塩(同項に規定する特定化学製品用塩をいう。以下同じ。)の輸入(法第二条第三項に規定する輸入をいう。以下同じ。)をする者(次項において「受託輸入者」という。)は、平成十四年三月三十一日までに特定化学製品用塩の輸入をしようとするときは、当該特定化学製品用塩の関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入申告の時までに、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
- 一当該特定化学製品用塩の種類、規格、数量及び価格並びにその原産地
- 二当該特定化学製品用塩の使用者及び使用場所
- 三当該特定化学製品用塩から製造される特定化学製品(法附則第三十八条第一項に規定する特定化学製品をいう。第三項において同じ。)の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間
2受託輸入者は、前項の書面を提出するときは、特例塩特定販売業者の受託を受けたことを明らかにする書類を当該書面に添付しなければならない。
3特例塩特定販売業者及び特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者(以下この項において「特定譲受者」という。)は、平成十四年三月三十一日までは、それぞれ自己の事業場に、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
- 一同日までに受け入れた当該特定化学製品用塩の受入年月日及び受入先(特例塩特定販売業者にあっては、当該特定化学製品用塩に係る関税法第六十七条の規定による輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、規格、数量並びに蔵置場
- 二次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ同日までに特例塩特定販売業者又は特定譲受者(以下「特例塩特定販売業者等」という。)が当該特定化学製品用塩を他に譲り渡した場合その譲り渡した特定化学製品用塩の譲渡年月日、譲渡先、種類、規格及び数量
- ロ同日までに特例塩特定販売業者等が当該特定化学製品用塩を特定化学製品の製造の用に供した場合その製造の用に供した特定化学製品用塩の使用年月日、使用場所、種類、規格及び数量並びに当該特定化学製品用塩から製造した特定化学製品の品名及びその数量
- イ
4財務大臣は、必要があると認めるときは、特例塩特定販売業者等に対して、前項の帳簿の写し又はその輸入若しくは譲受けに係る特定化学製品用塩の受払い(使用を含む。)の状況に関する報告書の提出を求めることができる。