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塩事業法施行規則 第十二条 (特殊用塩等製造業の届出)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(特殊用塩等製造業の届出)

第十二条

第十五条第一項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第九号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

  1. 届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
  2. 届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

2第十五条第一項第七号の財務省令で定める事項は、製造しようとする特殊用塩又は特殊製法塩の主な原材料(塩である場合には、その種類)とする。

3特殊用塩等製造業者は、法第十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号の変更届出書をその者が同条第一項の届出をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩等製造業者は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。

4第十五条第三項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十一号の廃止届出書をその者が同条第一項の届出をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

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(経由官庁)

令附則第十三条第一項に規定する者が同項に規定する書面を税関長に提出しようとするときは、同項に規定する特定化学製品用塩の輸入地を管轄する税関官署の長を経由して提出しなければならない。

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