(塩特定販売業の登録の申請)
第十三条
法第十六条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十二号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2法第十六条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第十六条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十二号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2法第十六条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法附則第四十条第一項に規定する塩の卸売を業として行うに足る経験を有するものとして財務省令で定める要件は、法第十九条第一項の登録を受けようとする者(当該登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、その代表者のうちのいずれかの者)が旧法第十九条第三項に規定する塩の買受け及び販売の業務又は法第二条第四項に規定する塩の卸売の業務に通算して五年以上従事した経験を有していることとする。
2法附則第四十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項に定める経験を有することを証する書類とする。