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塩事業法 第十五条 (特殊用塩等製造業の届出)

平成八年法律第三十九号法律
(特殊用塩等製造業の届出)

第十五条

特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  3. 主たる事務所の所在地及び製造場の所在地
  4. 特殊用塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊用塩の名称及び用途又は性状
  5. 特殊製法塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊製法塩の名称及び製造の方法
  6. 特殊用塩又は特殊製法塩の製造能力
  7. その他財務省令で定める事項

2前項の届出をした者(以下「特殊用塩等製造業者」という。)は、同項第一号、第二号又は第七号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

3特殊用塩等製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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(塩製造業者の登録の取消し等に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第十五条第一項各号のいずれかに該当するに至った指定製造者で附則第十二条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して、この法律の施行の際会社が旧法第十五条第一項の規定による処分を行っていない場合においては、当該登録を受けた者とみなされる者を第十三条第一項各号のいずれかに該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

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