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塩事業法 第十三条 (登録の取消し等)

平成八年法律第三十九号法律
(登録の取消し等)

第十三条

財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の登録を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 第七条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる者に該当することとなったとき。
  3. 正当な理由がないのに、二年以内にその事業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその事業を休止したとき。
  4. 不正の手段により第五条第一項の登録を受けたとき。

2財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

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(製造の指定の申請に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第六条第一項の規定により会社に対しされた指定の申請は、次項に規定するものを除き、施行日に第五条第二項の規定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。

2施行日前に特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を行おうとする者が旧法第六条第一項の規定により会社に対してした指定の申請は、施行日に第十五条第一項の規定により大蔵大臣に対してした届出とみなす。

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