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塩事業法 第二十一条 (指定等)

平成八年法律第三十九号法律
(指定等)

第二十一条

財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、塩事業センターとして指定することができる。

2財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

4財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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(塩卸売業の登録の拒否に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第七章の規定により処罰をされた者又は旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当して旧法第十九条第一項の規定による元売人の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に第八章の規定により処罰され、又は第二十条において準用する第十三条第一項の規定により塩卸売業者の登録を取り消された者とみなして、第二十条において準用する第七条第一項の規定を適用する。

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