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塩事業法 第二十九条 (指定を取り消した場合における措置)

平成八年法律第三十九号法律
(指定を取り消した場合における措置)

第二十九条

前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の生活用塩供給等業務に係る財産並びに権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。

2前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理その他の業務を行うものとする。

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(会社の売り渡した塩に関する経過措置)
附則

施行日前に会社の売り渡した塩は、前二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定が適用される場合を除き、この法律の規定によりセンターが売り渡したものとみなす。

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