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塩事業法 第二十八条 (指定の取消し等)

平成八年法律第三十九号法律
(指定の取消し等)

第二十八条

財務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 生活用塩供給等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第三条第四項第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の規定に基づく処分に違反したとき。
  4. 第二十四条第一項の規定により認可を受けた生活用塩供給等業務規程によらないで生活用塩供給等業務を行ったとき。

2財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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(輸出前の譲渡等に関する経過措置)
附則

施行日前に会社又は旧法第八条第一項に規定する製造者から輸出のため塩を買い受けた者及び当該買い受けた塩については、旧法第三十七条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「会社の承認」とあるのは「大蔵大臣の承認」と、同条第二項中「会社は、この法律の施行に必要な限度において」とあるのは「大蔵大臣は、必要があると認めるときは」とする。

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