(指定の取消し等)
第二十八条
財務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一生活用塩供給等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三
- 四第二十四条第一項の規定により認可を受けた生活用塩供給等業務規程によらないで生活用塩供給等業務を行ったとき。
2財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。