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塩事業法 第三十一条 (緊急時の措置)

平成八年法律第三十九号法律
(緊急時の措置)

第三十一条

財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。)その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

2財務大臣は、緊急時において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者に対し、緊急時であることを示して塩の製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4財務大臣は、緊急時においては、国民生活の安定に資するため、塩の製造、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。

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(秘密保持の義務等に関する経過措置)
附則

塩専売法の廃止後においても、会社の塩専売事業に係る業務に従事する取締役、監査役若しくは職員であった者又は旧法第四十三条第一項の規定による塩専売事業運営委員会の委員であった者のその職務に関して知り得た秘密については、旧法第四十八条第一項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

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