(標識の掲示) 第三十二条 販売店契約者は、その店舗の見やすい場所に、生活用塩を取り扱う販売店契約者であることが容易に識別できる標識としてセンターが定める様式のものを掲示するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗