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塩事業法 第三十二条 (標識の掲示)

平成八年法律第三十九号法律
(標識の掲示)

第三十二条

販売店契約者は、その店舗の見やすい場所に、生活用塩を取り扱う販売店契約者であることが容易に識別できる標識としてセンターが定める様式のものを掲示するよう努めなければならない。

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(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

旧法附則第三十五条第六項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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