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塩事業法 第三十三条 (権限の委任)

平成八年法律第三十九号法律
(権限の委任)

第三十三条

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。

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(審査請求に関する経過措置)
附則

旧法の規定に基づき会社が行った処分又は旧法の規定に基づく申請に係る会社の不作為(以下この条及び次条において「旧法の処分等」という。)について施行日前にされた行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求であって、この法律の施行の際大蔵大臣が裁決をしていないものについては、なお従前の例による。

2この法律の施行の際旧法の処分等についてすることができる行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。

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