(行政事件訴訟の受継ぎ等)
第十条
法附則第三十四条第一項に規定する訴訟であって法の施行の際現に係属しているものは、次の各号に掲げる訴訟の区分に応じ、当該各号に定める財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。
- 一
- 二法附則第三十三条第一項に規定する旧法の処分等に係る訴訟のうち、前号に掲げる訴訟以外の訴訟大蔵大臣
2法附則第三十四条第二項に規定する訴訟については、前項各号に掲げる訴訟の区分に応じ、当該各号に定める財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十一条第一項に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告として提起するものとする。