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塩事業法施行令 第十条 (行政事件訴訟の受継ぎ等)

平成八年政令第二百十六号政令
(行政事件訴訟の受継ぎ等)

第十条

附則第三十四条第一項に規定する訴訟であって法の施行の際現に係属しているものは、次の各号に掲げる訴訟の区分に応じ、当該各号に定める財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。

  1. 附則第三十三条第一項に規定する旧法の処分等に係る訴訟のうち、旧法第六条第一項の規定に基づく申請に係る処分若しくは不作為、旧法第十五条第一項の規定に基づく処分、旧法第二十一条の規定に基づく申請(元売人(旧法第十九条第一項に規定する元売人をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)に係る処分若しくは不作為又は旧法第三十五条の規定に基づく処分(元売人に係るものに限る。)に係る訴訟これらの処分を受けた者又はこれらの申請をした者の住所の所在地を管轄する財務局長(当該住所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
  2. 附則第三十三条第一項に規定する旧法の処分等に係る訴訟のうち、前号に掲げる訴訟以外の訴訟大蔵大臣

2附則第三十四条第二項に規定する訴訟については、前項各号に掲げる訴訟の区分に応じ、当該各号に定める財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十一条第一項に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告として提起するものとする。

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