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塩事業法施行令 第十一条 (塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡すことができる場合)

平成八年政令第二百十六号政令
(塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡すことができる場合)

第十一条

附則第三十七条第一項の規定により塩製造業者が財務大臣の承認を受けてセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡すことができる場合は、次のとおりとする。

  1. 輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡す場合
  2. センター又は塩卸売業者に塩を売り渡すことが困難であると財務大臣が認める場合

2前項の承認を受けようとする塩製造業者は、その売り渡そうとする塩の数量、売渡先、その他財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

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