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塩事業法施行規則 第十条 (帳簿の記載事項等)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(帳簿の記載事項等)

第十条

第十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 製造場別の塩の種類別の製造数量
  2. 塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量)

2塩製造業者は、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項各号に掲げる事項をその帳簿に記載しなければならない。

3前項の帳簿は、記載の日から三年間保存しなければならない。

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(塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡す場合の承認の申請)

塩製造業者は、法附則第三十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

  1. 売り渡す塩の数量
  2. 塩を売り渡す相手方の商号、名称又は氏名及び住所(売り渡す相手方が法人である場合には、その代表者の氏名及び住所を含む。)
  3. 令附則第十一条第一項第二号の場合にあっては、センター又は塩卸売業者に塩を売り渡すことが困難である理由

2前項に規定する承認を受けようとする塩製造業者は、令附則第十一条第一項第一号の場合にあっては、前項の申請書に、輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡すことを証する書類を添付しなければならない。

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