(帳簿の記載事項等)
第十条
法第十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一製造場別の塩の種類別の製造数量
- 二塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量)
2塩製造業者は、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項各号に掲げる事項をその帳簿に記載しなければならない。
3前項の帳簿は、記載の日から三年間保存しなければならない。
法第十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
2塩製造業者は、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項各号に掲げる事項をその帳簿に記載しなければならない。
3前項の帳簿は、記載の日から三年間保存しなければならない。
塩製造業者は、法附則第三十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
2前項に規定する承認を受けようとする塩製造業者は、令附則第十一条第一項第一号の場合にあっては、前項の申請書に、輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡すことを証する書類を添付しなければならない。