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塩事業法 第十条 (帳簿の記載等)

平成八年法律第三十九号法律
(帳簿の記載等)

第十条

塩製造業者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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(塩専売法の廃止)

塩専売法は、廃止する。

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