条文くん法令検索 AIに質問する

塩事業法 第三十九条

平成八年法律第三十九号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第四項第三十条第一項又は第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第十条第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  3. 第三十条第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(塩の特定販売に関する経過措置の検討)
附則

政府は、この法律の施行後において、本邦通貨の外国為替相場の変動その他の塩製造業者(再製又は加工を業として行う者を除く。)の努力の限界を超えると認められる経済情勢の変化があった場合には、当該変化によってもたらされる国内産塩と外国産塩との価格競争力の状況を踏まえて、前条に規定する塩の特定販売に関する経過措置(経過措置の期限を含む。)について検討を加え、必要があると認めるときは、平成十四年三月三十一日までに所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「塩事業法第三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条 塩事業法 目次 第四十条 →